業務案内

業務案内

農地転用

農地転用について

農地転用とは、簡単に言えば「農地を農地以外に利用すること、または他人に売ったり貸したりすること」です。


国の農業保護政策により、勝手に農地を農地以外のものに利用することはできません。農地以外に利用したい場合には、農地転用の許可・届出が必要になります。

概要

「市街化区域」で農地転用をする際の農地法の届出は、農地法に記載されている条文番号によって「4条届出」、「5条届出」があります。

4条届出

4条届出は「農地が本人のものであり、自身のために農地を農地以外に変更して利用する際に必要な届出」です。

4条届出では、予定地の場所、工事の日数、周りの農地に悪影響を与えないための対策について記載して届出をします。

5条届出

5条届出は「農地の所有者が自身以外のために土地の所有権を移したり、土地の利用権を設定したりする際に必要な届出」です。

5条届出では、予定地の場所、誰にどんな権利を移転もしくは設定するか、工事の日数、周りの農地に悪影響を与えないための対策について記載して届出をします。

まずはお気軽にご連絡ください。

【 定休日 】土・日・祝

【 営業時間 】10:00〜17:00